辞表の書き方・・ではなく、退職願、退職届 とは

辞表の書き方を探して読んでみたら、必要なのは、辞表の書き方ではなく、退職願や、退職届の書き方だった・・。もしかしたらそういう人もいるだろうw このサイトには、辞表、退職願、退職届の書き方はあるが、サンプル、例文はない。しかし、ところで、辞表はわかったとしても、退職願、退職届 との違いは、大丈夫だろうか。

退職願は、お願いだw 合意した上で、雇用契約を解除してね、という申出だ。だから会社が承諾、OKして、退職となるものだ。
退職願は、会社が承諾するまでの期間は、撤回は可能だ。
一方、退職届は、最終通告だ。受理されれば退職となる。就業規則による制限はありえるが、その制限も、働く人間の「退職する権利」を著しく阻害するものであれば、無効になる。このあたりは、正社員(期間の定めのない雇用)については、民法の627条が適用される。
劣悪な労働条件で、無理やりな引きとめがあっても、「民法627条がありますよね」と言い切れば、月の前半なら月末に、月の後半なら翌月末に退職することができるのが法律だ。就業規則は優先されるが、1ヶ月前までの申し出程度で、それ以上の納得できない無理な延長を言われるなら、「労働局に行って相談します」「退職する権利の侵害と申し出ます」で、たいていの会社は黙る。黙らなければ、労働局に行こう。
一方、期間の定めがある場合、民法 第628条では、やむを得ない事由があれば、即時契約解除も可能だが、理由によっては損害賠償の責任を負うことになるので注意を要する。

喧嘩してやめたいのでなければ、退職願でいくのが、通常だろう。もし喧嘩をするのでも、別の方法、手段でやるほうが効果があるだろう。辞表、退職届の書き方で、喧嘩してもあまり効果はない。

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